2018-05-18 第196回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号
今年度は、横浜市及び浜松市などにおいて実証実験を実施することとなっており、具体的な例で申し上げますと、例えば、多言語翻訳システムを活用して、教育委員会の窓口において、新たに渡日した保護者が就学相談に来た際に、外国語によりさまざまな学校事情を説明しながら就学ガイダンスを行うこと、児童生徒への初期日本語指導の場面において、児童生徒がわからない日本語を調べたり学んだ日本語を確認したりすることにより学習に役立
今年度は、横浜市及び浜松市などにおいて実証実験を実施することとなっており、具体的な例で申し上げますと、例えば、多言語翻訳システムを活用して、教育委員会の窓口において、新たに渡日した保護者が就学相談に来た際に、外国語によりさまざまな学校事情を説明しながら就学ガイダンスを行うこと、児童生徒への初期日本語指導の場面において、児童生徒がわからない日本語を調べたり学んだ日本語を確認したりすることにより学習に役立
ただいま委員から御指摘いただきましたように、平成三十年度、例えば浜松市では、多言語翻訳アプリを搭載したタブレットを十台準備して、教育委員会や学校の窓口に配置し、そして、渡日した保護者が就学相談に来た際に、ポルトガル語、中国語、ベトナム語等の外国語によりさまざまな学校事情を説明しながら就学ガイダンスを行う予定であると承知しております。
平成三十年度予算から新たにメニューに組み込まれました多言語翻訳システム等ICTを活用した事業でございますが、このシステムは、具体的には、教育委員会の窓口において、新たに渡日した保護者が就学相談に来た際に、外国語によりさまざまな学校事情を説明しながら就学ガイダンスを行うこと、児童生徒への初期日本語指導の場面において、児童生徒がわからない日本語を調べたり学んだ日本語を確認したりすることにより学習に役立てること
それで、その次の資料で渡日研修生、実習生違反賠償の合意というものがございます。ここ何か所か私の方で下線を引かせていただいておりますが、研修中に他人と不法に同居した場合、外泊して帰宅しない者は直ちに強制帰国、併せて違約金。以下、御覧いただければ結構ですが、恋愛については警告処分、言うことを聞かないと違約金を定める、即刻強制帰国になる場合もあるというようなことが約束をさせられているというケースです。
それから、もう一つの渡日研修生というやつですね。こちらも、派遣機関という表現になっておりますが、これも送り出し機関と考えていただいてよろしいかと思います。
ちょっと確認したいんですが、旗手先生のこの資料の中で、二つありまして、研修生保証書、それからもう一つ、渡日研修生、実習生違反賠償の合意、これは送り出し機関、送り出し側の資料ということなんでしょうか。
ヒアリングの内容は、実習生の送り出しプロセス、技能実習生の出身家庭、渡日前のキャリア、帰国後の仕事、今回の法案に関する意見などです。 こうした調査を受け入れてくださいます企業は優良企業に限られておりますので、本日の御報告はあくまでも優良事例であることをあらかじめお断りしておきます。 それでは、配付した資料をごらんください。A4で二枚のホチキスどめになっております。
これは渡日前に奨学金の支給を確約して、我が国への留学のインセンティブを高めるということでのプログラムの実施ということで、平成二十八年度予算案には合計で二百六十億円を計上をしております。
さらに、この給付金について、跡地の区分に関係なく、引渡日の翌日から三年経過前に土地区画整理事業等の実施が確実に見込まれることとなった場合に特定給付金を支給することという今回規定が入ったわけでございます。このことによって、つまり特定跡地、大規模跡地の区分を廃止して拠点返還地の指定制度を設け、指定制度とは関係なく特定給付金を支給することを政府案に盛り込むことができたわけであります。
第六に、給付金の支給に関する規定を修正し、給付金の額について、引渡日の翌日以降当該土地を使用できないことを理由として国から支払を受けた補償金の額を控除しないこととすること。 第七に、支障除去措置の実施期間中の補償金に関する規定を追加すること。 第八に、市町村総合整備計画に関する規定を修正し、同計画において定める事項について、良好な景観の形成に関する事項を追加すること。
今回、この法律において、返還給付金の支給開始日を返還日から引渡日の翌日から起算するということになっておりました。政府は当初かなり強い難色を示していたわけでありますけれども、これが取り入れられたこと大変評価に値するというふうに思っておりますが、どんな整理がなされたんでしょうか。田中防衛大臣、お答えいただけますか。
被災した大学や研究機関等における教育・研究施設・設備の速やかな復旧支援はもとより、私立学校に対する経営面での支援や、研究開発活動を停滞させないための電力の確保や代替施設の利用支援、帰国留学生、外国人研究者の再渡日の促進等にも努めてまいります。 先日、我が国が世界遺産に推薦していた平泉が、専門的な立場から勧告を行う諮問機関より、世界遺産としてふさわしいと評価された旨通知がありました。
○磯田政府参考人 今後の日本語教育の質の問題につきまして、昨年十一月に、高等教育機関に進学・在籍する外国人学生の日本語教育に関する検討会議を立ち上げ、質の保証につきましては、その審査基準、審査枠組み、主体のあり方等、さらに、日本語教育機関と高等教育機関との連携につきましては、渡日前、渡日後、入学前、入学後、さらには就職に向けてという、現在の外国人留学生及びその前の方々を視野に入れた検討を行っているところでございます
こういうことによってわざわざ渡日をしなくてもいいということにもなりますし、あるいはまた、きちっと大学が在籍管理を徹底していただくということを条件に、これが当然の前提でございますが、その上で言わば入国管理というものを、大学のきちんとした在籍管理ということと入国管理ということを言わば一体的なものとしてできるだけ手続を簡素にしていくという問題もございます。
確かに、高齢化の問題とかいろいろ御指摘いただいているところでございますけれども、他方、私どもはやはり公平公正に業務を行わなければいけないという立場もございまして、そういった中で現行法の枠組みの中でどういったことが可能かということの中でいろいろ考えまして、渡日支援の事業等をこれを一生懸命行っているところでございます。
なお、厚生労働省といたしましては、御指摘のような在外被爆者の方の高齢化にも配慮いたしまして、被爆者健康手帳の交付を受けるために渡日する方々の旅費を支給する事業を行っているところでございます。 今後とも現行法の枠組みに従い、またこうした渡日支援の事業を円滑に行っていくこととしたいと考えております。
なお、平成十四年の手帳交付渡日支援事業の開始に伴いまして多くの申請がございましたが、広島、長崎四県市に御努力いただいたことによりまして、未処理件数が、平成十七年三月末には五百四十一件であったものが、平成十九年一月末には二百五十九件と大きく減少しているところでございます。
それで、私どもといたしましては、現行法の枠組みに従いまして、また、渡日支援の事業等、これを一生懸命行いながら、できるだけ多くの方が手帳取得に結びつくように努力していきたいと考えております。
厚生労働省としては、在外被爆者の高齢化に配慮いたしまして、被爆者健康手帳の交付を受けるために渡日する方々の旅費を支給する事業を行っているわけでございます。 法律改正はどうかというお尋ねでございますけれども、被爆者健康手帳につきましては、過去に被爆者健康手帳の不正取得といった事例もございまして、申請の際には、来日して申請していただき、本人への対面審査を行う取り扱いとしているわけでございます。
○政府参考人(外口崇君) 厚生労働省としては、現在、在外被爆者の高齢化に配慮して、被爆者健康手帳の交付を受けるために渡日する方々の旅費を支給する事業などを行っているところであり、今後とも現行法の枠組みに従い、またこうした渡日支援の事業を円滑に行っていくこととしたいと考えております。
そしてまた、国費留学生の方々に対しましては、学部レベル、学部生につきましては月額十三万五千円、大学院生につきましては月額十七万五千円の奨学金を支給するほか、授業料等の教育費負担や、渡日あるいは帰国にかかる往復航空券を発給するなど、我が国での生活に支障なく勉学に専念できるような必要十分な支援を行っているところでございます。
この点につきましては、平成十四年度に手帳の交付の渡日支援事業の開始に伴いまして非常に多くの申請があったことによるものと考えてございますけれども、広島、長崎、四県市にも御協力をいただきまして、未処理の件数は、平成十六年の十月末で六百二十七件あったものが、昨年末には四百九件と、このうち韓国の件数は三百六十五件でございますけれども、大分減少してきているというところもございます。
これらに対しましてはさらに、渡日あるいは帰国にかかわる往復の航空券の発給を行うほか、授業料等の教育費を負担するといったことで、我が国において勉学に専念できるよう必要な支援を行っているところでございます。
「これまで文部科学省では、昭和五十八年に策定された「留学生受入れ十万人計画」に基づき、「知的国際貢献」の観点から、渡日前から帰国後まで体系的な留学生受入れのための施策を総合的に推進してきました。 我が国の大学などで学ぶ外国人留学生の数は、平成十五年五月一日現在で前年比一四・六%増の十万九千五百八人に上り、目標とされた十万人を超えています。」
ところで、渡日支援事業が始まって、この確認証の発行は、実は、ほとんどの人が手帳取得を前提として今までこれを申請されてきたわけですね。今度は自分の国におられても医療支援を受けられる対象になるということになってまいりますと、確認証の発行を求められる人たちが非常にふえてくるというふうに思うんですよ。
健康上の理由等によりまして渡日できない方々に対しましては、在外被爆者渡日支援等事業におきまして、広島県・市、長崎県・市の職員が現地を訪問するなどして事実関係を確認した上で、被爆者健康手帳の交付要件に該当すると認められる場合には、被爆確認証を交付することとしております。
○田中(慶)政府参考人 健康上の理由等によりまして渡日できない在外被爆者がおられることにかんがみまして、在外被爆者が現地医療機関において適切な医療を受けることができるようにするための在外被爆者保健医療助成事業を、従来からの在外被爆者渡日支援等事業の一環として予算要求したところでございます。この事業の内容につきましては、現在、関係省庁と調整を行っております。
○高原政府参考人 昨年から開始した渡日支援事業につきましては、実績等を踏まえ、広島県、長崎県、広島市、長崎市に対する補助事業として実施しているところでございます。 この事業の利用を希望する在外被爆者が増加しているということは、委員御指摘のとおりでございまして、この事業を受け入れようとする他の都道府県等におきましても事業を実施することができるように、そのための検討を現在行っております。
去年の六月一日の渡日支援事業の開始以降、広島市の場合は、五月の三十一日時点で事前審査の受理件数六百五十九件、そしてそのうち処理件数が百二十七件なんです。ということは、五分の一なんです。いろいろな事情があると思います。五百三十二件の未処理件数があるわけです。
そこで、在外被爆者の渡日支援事業が行われておりまして、これが当初、広島県・市、長崎県・市の四自治体が事業を行うということになっておりました。